2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
昨年一月までに申請のあった約百五十名の方について、今月二十二日に、医道審議会の医師分科会精神保健指定医資格審査部会におきまして審査を予定してございます。また、去年の七月末までに申請のあった約三百二十人分につきましても、ことし六月ごろの審査を予定してございます。
昨年一月までに申請のあった約百五十名の方について、今月二十二日に、医道審議会の医師分科会精神保健指定医資格審査部会におきまして審査を予定してございます。また、去年の七月末までに申請のあった約三百二十人分につきましても、ことし六月ごろの審査を予定してございます。
本事案では、取消処分前に指定医の資格返上を行い、精神保健福祉法に基づく資格取消しが行われない者についても、精神保健指定医資格審査部会において、指定医として著しく不適当と認められる行為があったとして事実の認定が行われております。 これらの事実認定の内容を踏まえつつ、行政手続法における意見陳述の手続を経た上で、医事に関し不正の行為のあった者として医道審議会に諮ることを考えております。
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねの精神保健指定医資格の再取得を認めないなどの対応が必要ではないかということでございますけれども、精神保健福祉法の中で、精神保健指定医を指定された者について、五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については指定をしないことができると定められているところでございまして、今回、取消処分を審査いたしました医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会
本事案では、精神保健指定医資格審査部会において、指定医として著しく不適当と認められる行為があったとして事実の認定が行われているところでございます。これらの事実認定の内容を踏まえつつ、行政手続法における意見陳述の手続を経た上で、医事に関し不正の行為のあった者として医道審議会に諮ることを考えております。
お尋ねの処分の対象者などにつきましては、今後審査予定のため、具体的な内容は差し控えさせていただきますが、今月の二十六日に、来週でございますけれども、医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会の開催を予定してございまして、全国調査の結果について議論をいただき、対応を図っていくことになるというふうに考えてございます。
先ほど申し上げましたように、二十六日に医道審議会の精神保健指定医資格審査部会で具体的な議論をすることになるわけでございますけれども、御指摘のとおり、精神保健指定医の指定取り消しが地域医療に与える影響が出ないように備えておくことが必要だという考え方を私どもも考えているところでございます。